西阪神吹奏楽連盟 規約

第1条  本連盟は、西阪神吹奏楽連盟と称する。

第2条  本連盟は、兵庫県吹奏楽連盟加盟団体の中より西阪神地区に所属する団体に
       よって構成される。

第3条  本連盟は、吹奏楽を通じ西阪神地区の音楽文化の向上をはかり、相互の親睦
        と技術の向上をはかることを目的とする。また、中学校部門、高等学校部門に
              おいては兵庫県吹奏楽コンクール及び兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神
             地区代表を選出する。

第4条  上記の目的達成のために、次の事業を行う。
          1.兵庫県吹奏楽祭兼コンクール西阪神地区大会の開催
          2.兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会の開催
          3.兵庫県吹奏楽連盟行事への協力と参加
          4.その他必要と認められる事業

第5条  本連盟には、次の役員をおき連盟の企画・運営を行う。任期は、2年とし再任は
            妨げない。
          1.理事長・副理事長・理事・監事
          2.事務局長・事務局次長
          3.本連盟には名誉会長・会長・副会長・顧問・客員の名誉役員をおくことができる。

第6条  役員の職務は次の通りとする。
          1.理事長は本連盟を代表し、本連盟の事業を総括し、本部を統括する。
          2.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその業務を代行する。
          3.理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議する。
          4.事務局長は本部事務処理及び事務局長会を統括する。
          5.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその業務を代行する
          6.監事は事務の運営並びに会計を監査する。

第7条  役員の選任は次のようにする。
            1.名誉会長・会長・副会長・客員は理事会で推薦し、総会に報告する。
          2.顧問は、西阪神地区を構成する連盟が推薦する者を理事会で承認し、総会に報告する。
          3.理事長は、理事会で推薦し、総会に報告する。
          4.副理事長は、西阪神地区を構成する連盟の理事長で、総会に報告する
          5.理事は、西阪神地区を構成する連盟の事務局長及び連盟より選出された者で、
                   総会で承認する。
          6.本部事務局長・事務局次長は、理事会で推薦し、総会に報告する。
          7.監事は理事会で選任する。

第8条  本連盟の会議は、総会・理事会とする。
                1.総会の開催は、年一回理事長が招集する。また必要に応じ招集する。
          2.第5条1と2の役員により理事会を構成する。理事会は、本連盟の事業を執行する。

第9条   本連盟の会計は、事業収入その他の収入によるものとし会計年度は、毎年4 月1日より
             翌年3月末日までとする。

第10条  本規約に記載の無い事項については、理事会において審議し総会の承認を得るものとする。

第11条  本規約の改正は、総会の承認を必要とし、総会の承認より効力を発するものとする。


                    昭和53年4月 1日 より施行
         平成 9年6月25日 一部改正
                    平成11年6月29日 改正
                    平成15年6月25日 一部改正
                    平成17年6月25日 7条一部改正

慶弔内規
          1.西阪神吹奏楽連盟団体及び個人に対し、ならびに対外的に慶弔の意をあらわす必要がある場合、
                 協議のうえ対応する。
          2.西阪神吹奏楽連盟の団体より全日本吹奏楽コンクール・マーチングフェスティバル・アンサンブル
                 コンテストに出場する団体に連盟より祝儀を送ることができる。
            3.災難や異例の時は、その都度協議する。
            4.本内規は、必要により理事会において改正し、総会において報告する。
          5.本内規は、平成10年6月25日より実施する。

      
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